NY市FDAの声明を元にCBD販売商品の規制へ

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2019年7月1日からニューヨーク市はCBDを含むサプリメントや食品、飲料、電子タバコのリキッドなどの販売を禁止した。

これは2018年Farm Bill(農業法案)通過を受けてFDAが発表した声明をニューヨーク市が元にして行ったものである。

2018年CBDはWADAでドーピング対象外となったことでタイガーウッズやフィルミケルソン等の著名人もサプリメントとして摂取している成分である。

それではこのような行為は違法行為だったのであろうか?

そもそも2018年に通過した農業法案はCBDにどのような影響があったのだろうか?

もともとアメリカの連邦法ではTHC濃度が0.3%未満の産業用大麻(ヘンプ)とそれ以上の趣向用、医療用大麻(マリファナ)に区別されてるが、今回の農業法案改正により、栽培規制植物からヘンプが外された。

これにより、

①今まで届け出の上で小規模での大麻草(マリファナ、ヘンプに関わらず)の栽培は認められていたが、今後は大規模なヘンプの栽培が可能となった。

②今まで特定部位からしかCBDが抽出できなかったものが、ヘンプからならどこでもCBDの抽出が可能となった。

要するに連邦政府は比較的害が少ないであろうヘンプを規制から外し、合法化したのだ。

それに対して、法案通過後、FDAは食品や飲料等にCBDを添加したものの販売を禁止した。

このあたりは正確なエビデンスが難しく「違法化」なのか「禁止」なのかは明言は避けたい。

因みにFDAは正式名称をアメリカ食品医薬品局といいアメリカ合衆国保険福祉省の配下の政府機関である。

FDAの声明は2018年農業法案の後に出されたが、矛盾しているように思える、同じ政府系にもかかわらず、だ。

このような矛盾が起こっている理由は日本でいうと「政治家」と「官僚」の政策に対する隔たりと同じようなものだろう。

それでは実際に多くのCBD関連企業はどうしているかというと、基本的には自分たちにとって都合の良い、2018年農業法を根拠に活動しているとことが多い。

しかし、今回のニューヨーク市の行動は非常に驚くべきものであるし、これに呼応する機関や自治体がないともいえない。

また日本の大麻取締法は基本的アメリカ合衆国を参考にしており、このような変化は何かしらの影響があることが考えられる。

CBDはWHOでも非常に前向きに捉えられたサプリメントであり、現在様々な研究開発がすすんでいる分野でもある。

この動きに水を差すことがないことを祈りたい。