2026/08/19
厚生労働省は2026年8月18日、危険ドラッグに含まれる4物質を新たに「指定薬物」とする省令を公布しました。施行日は同年8月28日です。
4物質は、8月17日の薬事審議会指定薬物部会で指定が適当と判断されました。施行後は、対象物質とそれらを含む製品について、医療等の用途を除き、製造、輸入、販売、所持、使用などが禁止されます。違反した場合は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、業として行った場合は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金が定められています。
厚生労働省は、海外からの輸入を防ぐ水際対策に加え、インターネット販売を含む無承認無許可医薬品への指導・取締りを強化する方針です。今回の発表は危険ドラッグ成分4物質を対象とするものであり、製品を取り扱う際は対象物質の有無と施行日を正確に確認する必要があります。
引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212707_00056.html