指定薬物

指定薬物とは、医薬品医療機器等法に基づき、人体への使用が保健衛生上の危害を生じさせるおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する物質です。指定後は、医療等の例外を除き、製造・輸入・販売・所持・使用などが禁止されます。

## 定義 指定薬物は、医薬品医療機器等法(薬機法)第2条第15項に基づき、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人体に使用された場合に保健衛生上の危害が生じるおそれがあるものとして、厚生労働大臣が指定する物質です。麻薬や向精神薬など、ほかの法律上の規制区分に属する物質とは区別されます。指定後は、医療等の用途を除き、製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲受け、使用などが原則禁止されます。

## 対象成分と施行時期 対象は省令で個別の化学物質または一定の構造を持つ物質群として指定され、公布日と施行日は同一とは限りません。CBD関連市場で流通例のあった成分では、HHCが2022年3月17日、THCHが2023年8月4日、HHCHが同年12月2日から規制対象となりました。CBNは2026年3月18日に指定省令が公布され、同年6月1日に施行されています。THCは現在、麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」として扱われるため、指定薬物とは規制区分が異なります。

## 製品確認上の留意点 CBDそのものと、名称の似た指定成分を混同しないことが重要です。製品名や「THCフリー」表示だけで判断せず、ロット対応のCoAで検査対象成分と結果を確認してください。指定状況は追加・変更され得るため、購入・輸入・所持の前に[厚生労働省の最新一覧](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/)と[麻薬取締部のCBD関連案内](https://www.ncd.mhlw.go.jp/cbd.html)を確認する必要があります。

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