公開: 2026/09/15 / 更新: 2026/09/15 ・ 編集ポリシー
大麻草採取栽培者免許は、大麻草から原材料を採取する目的で栽培するための免許です。免許を受けずに大麻草を栽培することはできません。個人が自宅で栽培する場合も例外ではなく、種子を入手しただけで栽培が認められるわけではありません。
2025年3月1日に改正法の栽培規制部分が施行され、法律名は「大麻草の栽培の規制に関する法律」となりました。現在は、栽培目的に応じて第一種と第二種に区分されています。制度の概要や最新通知は厚生労働省の改正法案内で確認できます。
大麻草から製造される製品の原材料を採取する目的の免許です。繊維、種子、そのほか制度上認められる製品原料を想定した区分で、免許権者は栽培地を管轄する都道府県知事です。
第一種では、原則としてΔ9-THC濃度が0.3%を超えない大麻草から採取された種子などを用いる必要があります。免許の有効期間は、免許日からその日の属する年の翌々年12月31日までです。ただし、具体的な受付時期や手数料、提出方法は都道府県ごとに確認が必要です。
医薬品の原料を採取する目的で大麻草を栽培するための免許です。免許権者は厚生労働大臣で、申請窓口は地方厚生(支)局の麻薬取締部です。有効期間は免許日からその年の12月31日までとなります。
両区分の根拠や有効期間は大麻草の栽培の規制に関する法律に定められています。
品種改良、成分以外の大麻草研究、栽培方法の検討などを目的とする場合は、「大麻草研究栽培者免許」が検討対象です。研究計画を作れば自動的に認められる制度ではなく、学術的な目的、計画の妥当性、申請者の経歴や研究体制などが審査されます。
また、大麻草研究栽培者免許だけでは、大麻成分の抽出や成分研究を行えない場合があります。研究内容によって麻薬研究者免許など別の手続が関係するため、所管機関への確認が欠かせません。
審査では、単に「事業に使いたい」という希望だけでなく、栽培目的と事業計画の具体性、栽培地の位置・面積、盗難や不正流通を防ぐ管理体制、種子などの入手経路、収穫物の管理・譲渡先、廃棄方法などが確認されます。法人・団体による第一種の申請では、役員や栽培従事者に関する書類も必要になります。
免許取得後も、帳簿の作成、定期報告、持出しや廃棄に関する手続などが伴います。さらに、大麻草を加工する行為には、栽培免許とは別に厚生労働大臣の許可が必要となる場合があります。
完成したCBD製品を仕入れて販売することと、大麻草を国内で栽培することは別の制度です。CBD商品を扱う事業者であるという理由だけで、大麻草採取栽培者免許が必要になるわけではありません。
一方、国内で大麻草を栽培し、CBD製品などの原材料を採取する計画であれば、第一種免許や加工許可を含む法的整理が必要です。輸入・製造・販売では成分規制や商品区分に応じた別の法令も関係するため、行政窓口や法律の専門家へ確認してください。
大麻草採取栽培者免許には、一般製品の原材料を対象とする第一種と、医薬品原料を対象とする第二種があります。研究目的は大麻草研究栽培者という別区分です。必要な免許は、栽培後の利用目的や加工内容によって変わります。計画段階で栽培地を管轄する都道府県または地方厚生(支)局へ相談し、最新の法令・審査基準・申請様式を確認しましょう。