旧「大麻取締法」が法改正により改称され、大麻草の栽培者の免許や栽培管理などを定める法律です。改称部分は2024年12月12日に施行され、栽培制度の追加改正は2025年3月1日に施行されました。
「大麻草の栽培の規制に関する法律」は、大麻草を栽培する者の免許、栽培地や種子の管理、監督などを定める法律です。昭和23年法律第124号として制定された旧「大麻取締法」が、令和5年法律第84号による改正で現在の題名に改められました。改称を含む第1段階は2024年12月12日、栽培制度を整備する第2段階は2025年3月1日に施行されています。
現在は、製品原料を採取する第一種大麻草採取栽培者と、医薬品原料を採取する第二種大麻草採取栽培者などの免許区分が設けられています。旧法に含まれていた大麻等の施用・所持に関する規制は、改正後の麻薬及び向精神薬取締法との関係も確認する必要があります。したがって、旧法の名称だけを前提に制度を理解するのは適切ではありません。
本法は主として大麻草の栽培を規制するもので、特定のCBD製品が適法かどうかを名称や原料表示だけで判断できるものではありません。製品に適用される成分規制、残留限度値、輸入手続などは別途確認し、厚生労働省の最新情報や現行法令、必要に応じて専門家・所管行政機関を参照してください。