残留限度値とは、日本の法令で製品中に許容されるΔ9-THCの上限です。製品区分ごとに基準が異なり、超過した製品は麻薬に該当します。
## 定義 残留限度値は、大麻草由来製品などに残留するΔ9-THCについて、日本の麻薬及び向精神薬取締法に基づき定められた濃度の上限です。2024年12月12日から、油脂(常温で液体のもの)・粉末は10ppm(10mg/kg)、水溶液は0.10ppm(0.10mg/kg)、それ以外は1ppm(1mg/kg)が適用されています。基準を超えるΔ9-THCを含む製品は、法令上「麻薬」に該当します。
## 補足説明 区分は商品名ではなく製品の性状によって判断されます。厚生労働省は、CBDオイルや粉末を10ppm区分、飲料や化粧水などの水溶液を0.10ppm区分、菓子、錠剤、バーム、電子たばこ用製品などを1ppm区分の例として示しています。詳細は[厚生労働省の制度案内](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html)で確認できます。
## 製品選びの留意点 CoA(成分分析証明書)では、対象製品とロット番号が一致するか、Δ9-THCの測定値と単位、分析日、検査機関、LOD・LOQを確認します。「ND」や「THCフリー」という表示だけでは基準への適合を判断できない場合があります。法令や行政の注意喚起は更新され得るため、購入時点の公的情報も確認してください。