公開: 2026/10/15 / 更新: 2026/10/15 ・ 編集ポリシー
CBDは「カンナビジオール(Cannabidiol)」の略称で、大麻草などに含まれる天然成分「カンナビノイド」の一種です。CBDという名称は特定の成分を指し、オイル、グミ、カプセル、リキッド、化粧品など、さまざまな形の製品に配合されています。
「CBD」は成分名、「CBDオイル」はCBDをMCTオイルなどの基材に配合した製品名です。この2つを区別すると、商品表示を理解しやすくなります。
CBDとTHCは、どちらもカンナビノイドに分類されますが、別の化合物です。日本でCBD製品を確認する際に重要なのは、主にΔ9-THCの含有量です。
2024年12月12日施行の制度では、製品中に残留するΔ9-THCについて区分別の限度値が設けられました。厚生労働省によると、油脂・粉末は10ppm、水溶液は0.10ppm、それら以外は1ppmです。限度値を超える製品は「麻薬」に該当します。
「CBD配合」という表示だけで適法性が保証されるわけではありません。制度は改正される可能性があるため、購入や輸入の判断では厚生労働省および地方厚生局麻薬取締部の最新情報を確認してください。
代表的な形状には、次のようなものがあります。
形状によって表示単位、原材料、使用方法が異なります。用途区分とメーカーの説明を確認し、食品を外用したり、化粧品を摂取したりしないことが基本です。
アイソレートは、一般にCBDを分離・精製した原料を指します。ブロードスペクトラムはCBD以外の複数成分を含む原料、フルスペクトラムは原料植物由来の成分を幅広く残したものとして使われる名称です。
ただし、これらの呼び方に統一された表示基準があるとは限りません。「ブロードスペクトラムだからTHCを含まない」と名称だけで判断せず、製品ごとの成分表示や分析資料を確認しましょう。
ラベルでは「10%」のような濃度と、「1000mg」のような総含有量が併記されることがあります。濃度は製品全体に占める割合、mg表示は容器全体または1個当たりのCBD量を示すのが一般的です。
ただし、表示対象が容器全体なのか1回分なのかは商品ごとに異なります。容量、CBD総量、1粒当たりの量などを同じ条件にそろえて比較することが大切です。
まず、原材料、内容量、CBD含有量、使用方法、注意事項、販売者情報を確認します。加えて、ロット番号に対応する成分分析証明書(COA)が公開されているか、分析対象にΔ9-THCが含まれているかも確認材料になります。
COAがあっても、検査日、製品名、ロット番号、検査機関が不明では対象商品との対応を判断できません。極端な広告表現や、医薬品のような効果を保証する表示にも注意が必要です。服薬中、妊娠・授乳中、通院中など個別の判断が必要な場合は、購入前に医師や薬剤師へ相談してください。
CBDはカンナビノイドの一種で、オイルやグミ、化粧品など幅広い形状があります。製品を比較するときは、名称や濃度だけでなく、CBD総量、原材料、製品区分、COA、販売元を確認しましょう。日本ではΔ9-THCの残留限度値が定められているため、法律に関する判断は厚生労働省などの公式な最新情報を基準にしてください。