公開: 2026/09/08 / 更新: 2026/10/15 ・ 編集ポリシー

CBD(カンナビジオール)は大麻草に含まれる成分の一つですが、日本でCBD自体が一律に違法とされているわけではありません。 ただし、CBD製品に含まれるΔ9-THCが製品区分ごとの残留限度値を超えた場合、その製品は麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」に該当します。合法か違法かは「CBDという名称」だけではなく、製品の形状とΔ9-THCの残留量によって確認する必要があります。 そのため、「CBD製品だから合法」「日本国内で販売されているから問題ない」「THCフリーと書かれているから適法」とは一律に判断できません。購入前に、対象製品と同じロットの成分分析書や販売者情報を確認することが重要です。
検索されることの多い「CBDはいつから違法になったのか」という疑問に対しては、CBDそのものが特定の日から一律に違法化された、という説明は正確ではありません。 日本では2024年12月12日から、大麻草の部位に着目した従来の規制から、製品に含まれる成分に着目する規制へ移行しました。現在は、製品中のΔ9-THCが区分ごとの残留限度値を超えているかどうかが重要な判断基準です。 つまり、2024年12月12日は「CBDが全面的に違法になった日」ではなく、Δ9-THCの残留限度値を用いる新しい制度が始まった日です。制度変更前から保有している製品についても、現在の基準に適合するか分からない場合は、表示や分析情報だけで自己判断せず、販売元や行政窓口へ確認してください。
CBDとTHCは、どちらもカンナビノイドと呼ばれる成分ですが、日本の法令上は同じ扱いではありません。 CBD製品で特に確認すべきなのはΔ9-THCです。CBDを主成分として表示していても、製造工程や原料によってΔ9-THCが残留している可能性があります。その量が法定の限度値を超えれば、CBDの含有量にかかわらず規制対象となります。 また、「THCフリー」という販売表示だけで法令適合が確定するわけではありません。判断には、適切な分析によって得られた製品単位の情報が必要です。CBDとΔ9-THCの違いや規制基準を詳しく確認したい場合は、Δ9-THCとCBDの違いも参照してください。
厚生労働省が示す残留限度値は、製品区分によって異なります。
| 製品区分 | Δ9-THCの残留限度値 |
|---|---|
| 油脂(常温で液体のもの)・粉末 | 10ppm |
| 水溶液 | 0.10ppm |
| 上記以外の製品 | 1ppm |
限度値を超える製品は、麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」に該当します。一方、限度値以下の製品は、このΔ9-THC残留基準による麻薬規制の対象にはなりません。 たとえばCBDオイルは一般に油脂の区分が想定されますが、商品名だけでは分類できない場合があります。グミ、クリーム、ベイプ関連製品なども、実際の性状に基づく確認が必要です。残留限度値の意味は残留限度値の解説、制度の詳細は厚生労働省の案内で確認できます。
購入前には、次の情報を確認しましょう。
成分分析書はCOAと表記されることもあります。ただし、別ロットや原料だけの分析結果では、手元の製品を直接示していない可能性があります。ロット番号が一致しない場合や、数値の単位、検出下限、検査対象が分からない場合は、販売元へ確認してください。 分析書が掲載されていることだけで判断せず、「どの製品を」「いつ」「どの検査機関が」「どの成分について」調べた結果なのかを見ることが大切です。
海外で適法に販売されているCBD製品でも、そのまま日本の基準に適合するとは限りません。渡航先の制度と日本の制度は別であり、海外サイトからの購入や日本への持ち込みにも国内法が適用されます。 麻薬取締部は、輸入を検討する事業者などを対象に、通関前の麻薬非該当性確認に関する案内を公開しています。事前確認は必須の法定手続ではありませんが、判断が難しい場合の確認先となります。詳細は麻薬取締部のCBD関連製品案内を参照してください。 輸入時に確認したい事項はCBDの輸入方法と日本のTHC規制でも整理しています。
表示が不明確、分析書がない、区分や数値の読み方が分からないといった場合は、購入や使用をいったん控えるのが無難です。販売元に資料を求めるほか、地方厚生局麻薬取締部や都道府県の薬務主管課など、公式窓口へ確認してください。 個別製品の適法性は、パッケージの印象、口コミ、販売場所だけでは判断できません。法的な判断が必要な場合は、行政窓口または法律の専門家へ相談しましょう。
CBD自体が一律に違法とされているわけではありません。ただし、製品中のΔ9-THCが形状別の残留限度値を超えると、その製品は麻薬に該当します。
CBDが一律に違法になったわけではありません。2024年12月12日から、製品に含まれるΔ9-THCを区分別の残留限度値で確認する制度へ移行しました。
国内で販売されているという事実だけでは、個別製品の適法性は確定しません。同一ロットの分析書、製品区分、Δ9-THCの結果、販売者情報、行政の注意喚起を確認してください。
表示だけで法令適合が確定するわけではありません。対象製品と同じロットの成分分析書を確認し、Δ9-THCの分析結果が該当する製品区分の残留限度値に対応しているかを確認する必要があります。
販売元へ分析資料を求めるほか、地方厚生局麻薬取締部や都道府県の薬務主管課などの公式窓口へ確認できます。法的な判断が必要な場合は法律の専門家へ相談してください。
日本でCBD自体が一律に違法とされているわけではありません。ただし、製品中のΔ9-THCが形状別の残留限度値を超えると、麻薬に該当します。 2024年12月12日から始まった制度では、油脂・粉末、水溶液、その他の製品で異なる残留限度値が設けられています。購入時は「CBD配合」「THCフリー」という表示だけに頼らず、同一ロットの分析書、製品区分、販売者情報、行政の注意喚起を確認することが大切です。 制度は改正される可能性があるため、最終的には厚生労働省や麻薬取締部などが公開する最新情報を参照してください。