公開: 2026/09/08 / 更新: 2026/09/08 ・ 編集ポリシー
CBD(カンナビジオール)は大麻草に含まれる成分の一つですが、CBDという名称だけを理由に、すべての製品が違法になるわけではありません。
日本では2024年12月12日から、大麻草の部位に着目した従来の規制から、製品に含まれる成分に着目する規制へ移行しました。現在は、製品中のΔ9-THCが区分ごとの残留限度値を超えているかどうかが重要な判断基準です。限度値を超える製品は、麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」に該当します。
したがって、「CBD製品だから合法」「国内で販売されているから問題ない」と一括りには判断できません。個々の製品の成分と形状を確認する必要があります。
CBDとTHCは、どちらもカンナビノイドと呼ばれる成分です。ただし、日本の法令上は同じ扱いではありません。
CBD製品で特に確認すべきなのはΔ9-THCです。CBDを主成分として表示していても、製造工程や原料によってΔ9-THCが残留している可能性があります。その量が法定の限度値を超えれば、CBDの含有量にかかわらず規制対象となります。
また、「THCフリー」という販売表示だけで法令適合が確定するわけではありません。判断には、適切な分析によって得られた製品単位の情報が必要です。
厚生労働省が示す残留限度値は、製品区分によって異なります。
たとえばCBDオイルは一般に油脂の区分が想定されますが、商品名だけでは分類できない場合があります。グミ、クリーム、ベイプ関連製品なども、実際の性状に基づく確認が必要です。限度値以下の製品は、このΔ9-THC残留基準による麻薬規制の対象にはなりません。制度の詳細は厚生労働省の案内で確認できます。
購入前には、次の情報を確認しましょう。
成分分析書はCOAと表記されることもあります。ただし、別ロットや原料だけの分析結果では、手元の製品を直接示していない可能性があります。数値の単位や検出下限が分からない場合は、販売元へ確認してください。
海外で適法に販売されているCBD製品でも、そのまま日本の基準に適合するとは限りません。渡航先の制度と日本の制度は別であり、海外サイトからの購入や日本への持ち込みにも国内法が適用されます。
麻薬取締部は、輸入を検討する事業者などを対象に、通関前の麻薬非該当性確認に関する案内を公開しています。事前確認は必須の法定手続ではありませんが、判断が難しい場合の確認先となります。詳細は麻薬取締部のCBD関連製品案内を参照してください。
表示が不明確、分析書がない、区分や数値の読み方が分からないといった場合は、購入や使用をいったん控えるのが無難です。販売元に資料を求めるほか、地方厚生局麻薬取締部や都道府県の薬務主管課など、公式窓口へ確認してください。
個別製品の適法性は、パッケージの印象や口コミだけでは判断できません。法的な判断が必要な場合は、行政窓口または法律の専門家へ相談しましょう。
日本でCBD自体が一律に違法とされているわけではありません。ただし、製品中のΔ9-THCが形状別の残留限度値を超えると、麻薬に該当します。
購入時は「CBD配合」「THCフリー」という表示だけに頼らず、同一ロットの分析書、製品区分、販売者情報、行政の注意喚起を確認することが大切です。制度は改正される可能性があるため、最終的には厚生労働省などの最新情報を参照してください。