公開: 2026/10/15 / 更新: 2026/10/15 ・ 編集ポリシー
景品表示法は、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といい、消費者が商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るための法律です。
主な規制は、商品を実際より良く見せるなどの「不当表示の禁止」と、購入者へ提供する「景品類の制限」の二つです。名称に「景品」とありますが、プレゼント企画だけを対象とする法律ではありません。商品パッケージ、店頭POP、ウェブサイト、SNS、動画、比較表など、購入判断に影響するさまざまな表示が対象になります。
制度の全体像は、消費者庁の景品表示法の案内で確認できます。
商品・サービスの品質、規格、内容について、実際より著しく優れているように見せたり、事実に反して競合商品より優れているように見せたりする表示です。
CBD商品では、原料、CBD含有量、製造方法、検査結果なども表示内容に含まれます。たとえば、実際の含有量と異なる記載や、根拠のない「最高品質」「他社より高純度」といった表現は問題となる可能性があります。
消費者庁は、優良誤認に当たるか判断するため、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠資料の提出を求めることがあります。詳しくは優良誤認の解説を参照してください。
価格や数量、保証、支払条件などを、実際より著しく有利に見せたり、競合事業者より有利だと誤認させたりする表示です。
根拠のない通常価格を基準に大幅な値引きに見せる表示、実際には適用条件があるのに「全員割引」と強調する表示などが典型例です。「期間限定」「残りわずか」と表示する場合も、事実と運用が一致している必要があります。
優良誤認・有利誤認のほか、一般消費者に誤認されるおそれがあるものとして指定された表示も規制されます。その一つが、広告であることを隠すステルスマーケティングです。
事業者が依頼・関与したSNS投稿やレビューを、第三者の自発的な感想のように見せると問題になる可能性があります。提供や報酬を伴う場合は、「広告」「PR」「商品提供を受けている」など、広告であることを読者が理解できる形で明示することが重要です。詳細は消費者庁のステルスマーケティングQ&Aで確認できます。
景品類とは、商品・サービスの取引に付随して提供される物品、金銭、招待などの経済上の利益を指します。抽選プレゼント、購入特典、来店特典などが該当する場合があります。
景品類には、提供方法や取引価額などに応じて限度が設けられています。企画の形式によって扱いが異なるため、キャンペーンを実施する事業者は、最新の告示や消費者庁の公式資料を確認する必要があります。
消費者側は、目立つ広告文だけでなく、次の情報を組み合わせて確認しましょう。
「第三者機関で検査済み」と書かれていても、検査対象、検査日、確認できる資料が不明なら、その文言だけで判断しないことが大切です。
違反が認められると、誤認の排除や再発防止などを求める措置命令が行われることがあります。不当表示については、要件を満たす場合に課徴金納付命令の対象にもなります。制度は改正されることがあるため、事業者が広告やキャンペーンの適法性を判断する際は、消費者庁の違反時の措置に関する案内を確認し、必要に応じて弁護士などの専門家へ相談してください。
景品表示法は、商品・サービスの内容や価格を正しく伝え、消費者の選択を守るための法律です。広告を見るときは、品質の優良誤認、価格・条件の有利誤認、広告であることを隠す表示に注意しましょう。CBD商品についても、含有量、価格条件、比較の根拠、広告との関係を確認することが、表示を読み解く基本です。