公開: 2026/10/15 / 更新: 2026/10/15 ・ 編集ポリシー
THCとCBDは、いずれも大麻草に含まれる成分群「カンナビノイド」の一種です。ただし、化学的に異なる成分であり、日本の制度上の扱いも同じではありません。
THCという表記はテトラヒドロカンナビノールの略称です。複数の異性体がありますが、日本のCBD製品を確認する際は、規制対象となるΔ9-THCと、その前駆体であるΔ9-THCA-Aの分析結果が重要です。
CBDはカンナビジオールの略称です。「CBD製品」という名称だけで適法性が決まるわけではなく、完成した製品に含まれるΔ9-THCの量を確認する必要があります。
2024年12月12日施行の制度では、製品中に残留するΔ9-THCについて、製品区分ごとの残留限度値が設けられました。限度値を超える製品は、麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」に該当します。
厚生労働省が示す限度値は、常温で液体の油脂および粉末が10ppm、水溶液が0.10ppm、それ以外が1ppmです。どの区分に該当するかは、商品名ではなく製品の性状などを踏まえて判断されます。詳細は厚生労働省の制度案内で確認できます。
したがって、「CBDは合法」「THCフリーと書かれているから問題ない」と表示だけで一律に判断するのは適切ではありません。制度は改正される可能性もあるため、購入時点の公式情報を確認してください。個人輸入や製品区分の判断に疑問がある場合は、税関、地方厚生局麻薬取締部などの公的窓口や法律の専門家への確認が必要です。
CBD製品には、アイソレート、ブロードスペクトラム、フルスペクトラムといった表示があります。
アイソレートは一般に特定の単一成分を分離した原料、ブロードスペクトラムは複数成分を含みつつTHCを除去したもの、フルスペクトラムは複数のカンナビノイドなどを含む原料を指す名称として使われます。ただし、これらは表示だけで成分量や国内基準への適合を保証するものではありません。最終製品の分析結果を別途確かめることが重要です。
まず、製品と同じロット番号が記載された成分分析書(COA)の有無を確認します。分析書では、Δ9-THCとΔ9-THCA-Aの結果、分析日、検出限界または定量限界、分析方法、検査機関名を見ます。
次に、オイル、粉末、水溶液、グミ、ベイプ製品など、どの区分の限度値が適用されるかを確認します。CBDの濃度や配合量が大きく表示されていても、それだけではTHCの残留量を判断できません。
販売者の連絡先、原材料、内容量、ロット番号が明記されているかも比較材料になります。海外向け製品は現地の基準を満たしていても、日本の基準に適合するとは限りません。厚生労働省による注意喚起情報も購入前に確認しましょう。
THCとCBDは同じカンナビノイドに分類されますが、別の成分であり、国内での規制上の扱いも異なります。CBDという名称や「THCフリー」などの表示だけで判断せず、製品区分に応じたΔ9-THC残留限度値と、該当ロットの成分分析書を確認することが基本です。判断に迷う製品は購入や使用を控え、行政機関や専門家に確認してください。