無承認無許可医薬品とは、医薬品としての承認・許可を受けていないにもかかわらず、成分、表示、形状、用法・用量、販売方法などから医薬品に該当すると判断される製品です。食品や健康食品の名称で販売されていても該当する場合があります。
無承認無許可医薬品とは、医薬品として必要な承認・許可を受けずに製造、輸入または販売されるものを指します。食品や健康食品として流通していても、その実態が医薬品に当たると判断されれば、この区分に該当し得ます。
厚生労働省の「医薬品の範囲に関する基準」では、人が経口的に服用する物について、成分本質(原材料)、形状、表示された使用目的・効能効果・用法用量に加え、販売方法や販売時の説明などを総合的に検討するとしています。「専ら医薬品として使用される成分本質」を含むものは原則として医薬品の範囲となり、それ以外の原材料でも、医薬品的な効能効果の標ぼう、専ら医薬品的な形状、医薬品的な用法用量がある場合は、原則として医薬品とみなされ得ます。単に「食品」と表示すれば医薬品への該当を避けられるわけではありません。厚生労働省「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」
CBD製品についても、商品名だけでなく、ウェブ広告、容器包装、摂取方法の説明などを含めて確認する必要があります。医薬品への該当性は個々の製品について行政機関が総合的に判断するため、特定の商品が適法または違法であると表示の一部分だけから断定することはできません。また、無承認無許可医薬品は、薬機法に基づく品質・有効性・安全性の確認を受けたものではありません。厚生労働省「無承認無許可医薬品情報」