公開: 2026/10/15 / 更新: 2026/10/15 ・ 編集ポリシー
日本では、個人が自由に大麻草を育てることはできません。「大麻草の栽培の規制に関する法律」は、大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培してはならないと定めています。
栽培の目的が観賞、趣味、自家利用、成分の採取などのいずれであっても、無免許でよいという扱いにはなりません。種子を入手できたことや、海外で合法的に販売されている品種であることも、日本国内で栽培できる根拠にはなりません。
本記事は制度の概要を説明するものであり、栽培方法や設備、収穫・加工の手順を案内するものではありません。
2025年3月1日に施行された制度では、栽培目的に応じて主に次の区分が設けられています。
第一種は栽培地を管轄する都道府県知事、第二種と研究栽培者は厚生労働大臣の免許を受ける仕組みです。単に「CBDを採りたい」「事業に使いたい」という希望だけで栽培が認められるわけではなく、事業計画や栽培地、管理体制などが審査対象となります。
制度の原文は、厚生労働省の大麻草の栽培の規制に関する法律で確認できます。
第一種大麻草採取栽培者は、原則としてΔ9-THC濃度が基準を超えない大麻草の種子などを用いる必要があります。政令上の基準は、大麻草の乾燥重量に占めるΔ9-THCの重量割合が0.3%です。
ただし、この数値だけを見て、任意の品種を無免許で栽培できると解釈してはいけません。濃度基準と栽培者免許は別々に満たすべき要件です。制度改正の概要や関係通知は、厚生労働省の2025年3月1日施行に関する案内にまとめられています。
「種子は大麻ではないから自由に育てられる」という理解も適切ではありません。種子の所持、譲渡、栽培への使用は同じ意味ではなく、発芽能力の有無や入手経路、使用目的によって確認すべき規定が異なります。
インターネット通販や海外サイトで種子を見つけても、購入や輸入、発芽を自己判断で進めるべきではありません。個別の適法性については、税関、厚生労働省、都道府県の担当窓口、弁護士などに事前確認が必要です。
国内で流通するCBDオイルやグミなどを購入することと、大麻草を栽培することは別の行為です。市販品では製品中の成分規制や食品・化粧品などの区分が問題になる一方、植物を育てる行為には栽培免許制度が適用されます。
「CBD製品が販売されているから、CBD原料となる大麻草も自由に育てられる」という関係にはありません。製品を選ぶ場合も、成分分析書、製造者・販売者情報、ロット表示、国内基準への適合に関する説明を確認することが重要です。
第一種免許については栽培予定地の都道府県、第二種については地方厚生局麻薬取締部などが主な確認先です。研究目的の場合には、麻薬取締部の大麻草研究栽培者関係ページで申請様式を確認できます。
必要書類や審査基準、受付時期は免許区分や地域、計画内容により異なります。計画地の取得、種子の調達、設備への投資などを行う前に、必ず所管窓口へ相談してください。
日本の大麻栽培は免許制であり、趣味や観賞目的を含め、無免許で自由に行えるものではありません。制度には第一種、第二種、研究栽培者という区分があり、目的ごとに申請先や要件が異なります。
CBD製品の国内流通と植物の栽培も、分けて考える必要があります。法令や運用は改正される可能性があるため、実際の栽培、種子の輸入・譲渡、事業化を検討するときは、最新の公式情報と専門家の見解を確認しましょう。