成分規制とは、原料に用いた大麻草の部位ではなく、製品中に残留するΔ9-THCの濃度を基準に規制対象かを判定する仕組みです。日本では2024年12月12日に導入されました。
成分規制とは、大麻草のどの部位を原料にしたかではなく、製品中のΔ9-THC濃度によって規制対象かを判定する制度です。従来は、大麻草の成熟した茎・種子などに該当するかという「部位規制」が中心でしたが、部位だけでは最終製品に残留する成分量を直接評価できないため、成分を基準とする制度へ移行しました。
改正法の第1段階は2024年12月12日に施行され、Δ9-THCの残留限度値は、常温で液体の油脂および粉末が10ppm(10mg/kg)、水溶液が0.10ppm(0.10mg/kg)、それ以外が1ppm(1mg/kg)と定められました。限度値を超える製品は麻薬に該当します。区分は商品名ではなく、製品の性状に基づいて判断されます(厚生労働省)。
CBD製品を選ぶ際は、対象ロットのCoAでΔ9-THCの定量結果、単位、分析法、定量限界を確認し、その製品区分の限度値と照合することが重要です。「THCフリー」などの表示だけで基準適合を判断せず、製造・販売事業者にも確認してください。