公開: 2026/09/08 / 更新: 2026/09/08 ・ 編集ポリシー
CBD(カンナビジオール)は、大麻草に含まれる成分の一つです。大麻草に含まれる成分としてはTHCも知られていますが、CBDとTHCは同じものではありません。
CBD製品には、オイル、グミ、カプセル、ベイプ用リキッド、化粧品などがあります。同じ「CBD配合」でも、使用方法や食品・化粧品といった製品区分が異なるため、表示を確認して用途に合うものを選ぶ必要があります。
日本では、CBDを含む製品がすべて違法になるわけではありません。ただし、製品に残留するΔ9-THCが法令上の限度値を超える場合、その製品は麻薬に該当します。
2024年12月12日に施行された制度では、従来の大麻草の部位に着目した仕組みから、製品に含まれる成分に着目した規制へ移行しました。厚生労働省によると、Δ9-THCの残留限度値以下の製品は麻薬規制の対象になりません。詳しくは厚生労働省の改正法案内で確認できます。
「CBDと書いてあるから合法」「海外で販売されているから日本でも問題ない」とは判断できません。個別製品の成分と日本の現行制度を確認することが大切です。
残留限度値は製品の形状によって異なります。厚生労働省が示す区分は次のとおりです。
オイル、飲料、グミなどは同じ基準で扱われるとは限りません。販売者が示す区分だけでなく、製品の性状や分析方法を含めた確認が必要です。法的な区分に疑問がある場合は、自己判断せず麻薬取締部などの公的窓口や専門家へ確認してください。
まず確認したいのが成分分析書です。一般にCOAと表記されることもあります。商品名や製造番号が手元の製品と対応しているか、検査日、検査機関、CBDおよびΔ9-THCの検査結果が記載されているかを見ます。
次に、販売会社の名称、所在地、問い合わせ先、原材料、内容量、使用上の注意を確認します。「THCフリー」という広告表現だけに頼らず、その根拠となる分析情報が公開されているかを見ると比較しやすくなります。
含有率と含有量も区別しましょう。含有率は製品全体に占める割合、mg表示は容器全体または1粒当たりの量を示す場合があります。価格を比べる際は、容量や1個当たりの表示単位をそろえることが重要です。
海外の基準に適合した製品でも、日本の残留限度値に適合するとは限りません。輸送先を日本に設定できることも、日本国内での適法性を保証するものではありません。
麻薬取締部では、輸入予定のCBD関連製品について、通関前の「麻薬非該当性確認」を受け付けています。この手続きは一律に義務付けられた法定手続きではありませんが、判断が難しい場合の確認手段です。必要書類や対象については麻薬取締部のCBD製品輸入案内を確認してください。
CBD製品が麻薬規制の対象外であっても、食品、化粧品、医薬品などに関する別のルールが関係します。商品の区分を越えた使い方をせず、パッケージや販売者が示す方法を確認してください。
また、疾病や症状への効果をうたう広告があることと、その内容が公的に認められていることは同義ではありません。医療上の判断や服用中の医薬品との関係については、医師・薬剤師などの専門家に相談してください。
日本でCBD製品を検討するときは、CBDという名称だけで判断せず、Δ9-THCの残留限度値、製品区分、成分分析書、販売者情報を確認することが基本です。制度や指定成分は改正される可能性があるため、購入時点の厚生労働省・麻薬取締部の公式情報を参照しましょう。特に個人輸入や法的区分が不明な製品は、公的窓口や専門家への確認が安全です。