2026/08/26
「CBD法」という名称の法律はありません。検索時に使われる「CBD法」は、CBD製品に関係する大麻草の規制、THCの残留限度値、輸入・販売・広告上のルールをまとめて指す表現と考えられます。本記事では、日本でCBD製品を確認するときに押さえたい制度を整理します。
CBD(カンナビジオール)とTHC(テトラヒドロカンナビノール)は、いずれも大麻草に含まれ得る成分ですが、同じ規制を受けるわけではありません。
CBDそのものは、直ちに麻薬として扱われる成分ではありません。一方、製品中のΔ9-THCが政令で定める残留限度値を超えた場合、その製品は「麻薬」に該当します。したがって、「CBD配合」と表示されているだけで合法性を判断することはできません。
2024年12月12日に改正法の一部が施行され、大麻草の成熟した茎や種子といった使用部位を中心とする従来の考え方から、製品に残留するΔ9-THCの量を基準とする成分規制へ移行しました。また、大麻等の不正な施用にも麻薬及び向精神薬取締法の禁止規定と罰則が適用されます。
厚生労働省が示すΔ9-THCの残留限度値は、製品区分ごとに異なります。
- 常温で液体の油脂・粉末:10ppm - 水溶液:0.1ppm - 上記以外の製品:1ppm
オイル、飲料、菓子、ベイプ用品、バームなどでは該当区分が異なる可能性があります。詳しい区分と最新情報は、[厚生労働省の改正法案内](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html)および製品区分Q&Aを確認してください。
商品ページに「THCフリー」「国内基準対応」と書かれていても、その表示だけで基準適合が保証されるわけではありません。購入前には、次の情報を確認するのが基本です。
- 対象製品と同じロット番号の分析証明書(COA)があるか - Δ9-THCとΔ9-THCAについて検査結果を確認できるか - 検査機関、分析日、検出限界・定量限界が記載されているか - 製品形状に対応する残留限度値以下か - 製造者、輸入者、販売者の連絡先が明示されているか
COAが掲載されていても、別商品や古いロットの資料では判断材料として不十分です。ブロードスペクトラムやアイソレートなどの原料区分も、個別製品の法令適合を自動的に保証する表示ではありません。
海外で合法的に販売されているCBD製品でも、日本の残留限度値を超える場合は国内へ持ち込めません。海外サイトからの通販や旅行時の携行も同様に注意が必要です。
麻薬取締部は、CBD関連製品が麻薬に該当するか判断しにくい場合を対象として、通関前の確認方法を案内しています。輸入を検討する場合は、注文前に[麻薬取締部のCBD関連製品案内](https://www.ncd.mhlw.go.jp/cbd.html)を確認し、不明点は税関や麻薬取締部へ相談してください。
THC基準を満たすことと、どのような表現で販売できるかは別問題です。一般の食品、雑貨、化粧品として扱うCBD製品について、医薬品として承認されていないのに疾病の治療・予防や身体機能への効果を標榜すると、薬機法上の問題になる可能性があります。表示内容によっては景品表示法なども関係します。
事業者は成分規制だけでなく、商品区分、表示、広告、輸入手続きまで確認する必要があります。個別案件の適法性は、行政窓口や法律の専門家へ相談してください。
日本に単独の「CBD法」があるのではなく、大麻草の栽培の規制に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、薬機法など複数の制度がCBD製品に関係します。消費者が特に確認したいのは、製品区分に応じたΔ9-THC残留限度値、同一ロットのCOA、販売元の情報です。制度や注意喚起は更新されるため、購入・輸入・販売の前には厚生労働省と麻薬取締部の最新情報を確認しましょう。