公開: 2026/10/15 / 更新: 2026/10/15 ・ 編集ポリシー
CBD(カンナビジオール)という名称だけで、製品が一律に違法になるわけではありません。日本で重要なのは、規制対象となるΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)の含有量や、製品の輸入・販売方法です。
2024年12月12日に改正法の一部が施行され、従来の大麻草の部位に着目した規制から、製品に残留するTHCの量を基準とする制度へ移行しました。残留限度値を超えるΔ9-THCを含む製品は、麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」に該当します。
制度の概要は、厚生労働省の案内で確認できます。
Δ9-THCの残留限度値は、製品の形状ごとに次のように定められています。
CBDオイルは一般に油脂として扱われますが、グミ、クリーム、カートリッジなどは配合や状態によって分類の確認が必要です。販売名や使用方法だけで分類を決めつけることはできません。
「THCフリー」や「国内基準対応」という表示だけでなく、どの形状区分で検査されたのか、分析値が該当する限度値以下かを確かめることが大切です。
CBD製品を選ぶ際は、COAと呼ばれる成分分析書の有無を確認しましょう。特に確認したい項目は次のとおりです。
「不検出」という記載は、あらゆる量のTHCが存在しないことを意味するとは限りません。採用された試験方法の検出限界も併せて確認する必要があります。また、別ロットの分析書では購入対象の品質を直接確認できないため、ロットの対応関係も重要です。
海外で合法的に販売されているCBD製品でも、そのまま日本へ輸入できるとは限りません。国によってTHCの基準が異なり、日本の残留限度値を超える可能性があるためです。
麻薬取締部は、輸入予定のCBD関連製品について、通関前の麻薬非該当性確認を受け付けています。確認には所定事項を備えた成分分析書などが必要です。詳しい手順は麻薬取締部のCBD関連製品輸入案内を確認してください。
旅行時の手荷物や海外通販も「個人用だから問題ない」とは限りません。判断に迷う場合は、注文や持ち込みの前に麻薬取締部、税関などの公的窓口へ相談しましょう。
THCの基準を満たすことと、どのような表現で販売できるかは別の問題です。食品、化粧品、雑貨などの商品区分に応じて、医薬品医療機器等法、食品表示法、景品表示法などが関係します。
CBD配合を理由に、承認を受けていない商品について疾病への作用や医薬品的な効能を表示することは避けなければなりません。事業者が輸入・製造・広告を行う場合は、行政窓口や法律の専門家に最新の取扱いを確認してください。
日本ではCBDという成分名だけで合法性を判断するのではなく、製品形状に応じたΔ9-THCの残留限度値を満たしているかを確認する必要があります。購入時は、ロット別の成分分析書、分析方法、検出限界、製品区分を確認しましょう。
法令や行政手続は変更される可能性があります。個人輸入、持ち込み、販売など個別の判断が必要な場合は、厚生労働省や麻薬取締部の最新情報を参照し、必要に応じて専門家へ相談してください。