公開: 2026/10/15 / 更新: 2026/10/15 ・ 編集ポリシー
CBD(カンナビジオール)は大麻草に含まれる成分の一つです。ただし、日本で流通できるかどうかは「CBDという名称が付いているか」だけでは判断できません。製品に含まれるΔ9-THC(デルタ9-テトラヒドロカンナビノール)の量や製品形状、表示、販売方法などを個別に確認する必要があります。
2024年12月12日に改正法の一部が施行され、製品中に残留するΔ9-THCについて限度値が設けられました。限度値を超える製品は、麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」に該当します。制度の概要は厚生労働省の案内で確認できます。
残留限度値は、常温での製品の性状に応じて次のように区分されています。
CBDオイルやCBDパウダーは最初の区分、飲料や化粧水は水溶液、菓子・錠剤・電子タバコ用製品・クリーム・バームなどは原則として「その他」の例に挙げられています。ただし、名称ではなく組成や常温での状態によって区分されます。カプセルは中身、液体を含ませたシート製品はその液体を基準に判断するなど、個別の扱いもあります。詳しい定義は麻薬取締部の区分資料を参照してください。
パッケージに「THCフリー」「国内基準対応」と書かれていても、その表示だけで法令適合を確定することはできません。購入候補を比べる際は、ロットごとの分析証明書(COA)が公開されているか、Δ9-THCの検出結果と定量限界が示されているか、分析対象のロット番号が商品と一致するかを確認しましょう。
COAは比較材料になりますが、書類の存在自体が行政機関による適法性の保証を意味するわけではありません。厚生労働省は、残留限度値を超えるΔ9-THCが検出された製品について随時注意喚起しています。購入前後には厚生労働省の薬物乱用防止情報も確認するとよいでしょう。
CBD製品には食品、化粧品、吸引用リキッドなどがあります。THC規制を満たしていても、食品表示法、食品衛生法、薬機法など、商品区分に応じた別のルールが関係します。
とくに、疾病名や身体機能への作用を示す広告があるからといって、その内容が公的に認められているとは限りません。表示に疑問がある場合は、消費者庁、厚生労働省、自治体の担当窓口、弁護士などの専門家へ確認してください。
海外で一般に販売されている製品でも、日本の残留限度値に適合するとは限りません。CBD関連製品の輸入については、麻薬取締部が通関前の麻薬非該当性確認に関する案内を公開しています。個人輸入を検討する場合は、注文前に麻薬取締部の輸入案内を確認してください。
反対に、日本で購入した製品を海外へ持ち出す場合も、渡航先や経由地の法令が適用されます。航空会社、税関、各国の大使館などの公式情報を事前に確認することが重要です。
日本のCBD規制では、製品に残留するΔ9-THCが所定の限度値を超えていないことが重要です。限度値は油脂・粉末、水溶液、その他で異なるため、CBD濃度だけを見て比較することはできません。購入時は製品区分、ロット対応のCOA、販売者情報、行政の注意喚起を確認しましょう。個別製品の適法性や輸入可否に判断が必要な場合は、厚生労働省、麻薬取締部または法律の専門家へ相談してください。