公開: 2026/09/04 / 更新: 2026/09/04 ・ 編集ポリシー
第一種大麻草採取栽培者とは、都道府県知事の免許を受け、大麻草から製造される製品の原材料を採取する目的で大麻草を栽培する者です。「大麻草の栽培の規制に関する法律」に定められた区分で、2025年3月1日に施行された栽培規制の見直しにより設けられました。
対象となる製品には、飲食料品、化粧品、建築用資材、飼料、肥料、燃料などが含まれます。ただし、麻薬や指定薬物に該当しない製品の原材料であることが前提です。従来は主に種子や繊維の採取が想定されていましたが、新制度では一定の条件下で利用できる原材料の範囲が整理されています。
制度の定義は厚生労働省「大麻草の栽培の規制に関する法律」、制度変更の概要は厚生労働省の施行案内で確認できます。
区分の違いは主に栽培目的と免許権者です。
| 区分 | 主な栽培目的 | 免許権者 |
|---|---|---|
| 第一種 | 大麻草から製造される製品の原材料の採取 | 都道府県知事 |
| 第二種 | 医薬品の原料の採取 | 厚生労働大臣 |
| 研究栽培者 | 大麻草に関する研究 | 厚生労働大臣 |
第一種は一般向け製品の原材料に関係する区分ですが、CBD製品を販売するための資格を意味するものではありません。また、市販のCBD製品を購入・利用する人が取得する免許でもありません。
第一種大麻草採取栽培者は、Δ9-THC濃度が0.3%を超えない大麻草から採取された種子など、法令で定めるものを用いて栽培する必要があります。栽培中の大麻草が基準を超えた場合には、速やかに栽培を中止しなければなりません。
この栽培用大麻草の基準と、完成したCBD製品に適用されるΔ9-THC残留限度値は別の基準です。「栽培用の基準を満たす大麻草から作られた」という情報だけで、個々の製品が流通時の基準に適合すると判断することはできません。
申請先は、栽培地を管轄する都道府県です。申請では栽培目的、栽培地の位置・面積、事業計画、種子の入手経路、管理体制などの確認が想定されます。免許には欠格事由があり、申請すれば必ず取得できるものではありません。
免許の有効期間は、免許日からその日の属する年の翌々年12月31日までです。具体的な受付窓口、提出書類、手数料や審査運用は都道府県の案内を確認してください。事業計画に法的な判断が伴う場合は、行政窓口や法律の専門家への相談が必要です。
免許取得後も、作付面積や取扱数量などの定期報告、取引・廃棄等に関する帳簿の作成と保存、適切な保管が求められます。栽培地外への持出しや大麻草の加工には、許可または届出が必要となる場合があります。盗難、所在不明などの事故が生じた場合にも届出が必要です。
許可なく大麻草を栽培することはできません。観賞、試験栽培、個人利用といった名称であっても、免許制度を回避できるわけではありません。
第一種免許は「栽培」のための制度です。原料の加工、輸入、製品化、表示、販売には、それぞれ別の法令や手続が関係し得ます。栽培者の免許だけを根拠に、製品の適法性や品質まで保証されるわけではありません。
事業者は原料の由来、試験成績書、製品区分に応じたΔ9-THC残留限度値への適合性、表示内容などを個別に確認する必要があります。判断に迷う場合は、厚生労働省、都道府県の薬務主管課、税関その他の関係機関や専門家に確認してください。
第一種大麻草採取栽培者は、麻薬等に該当しない製品の原材料を採取するため、大麻草を栽培する者に対する免許区分です。免許は栽培地を管轄する都道府県知事が行い、使用できる種子、栽培管理、帳簿、報告、保管などの規制が伴います。CBD製品の販売資格とは異なるため、栽培・加工・流通の各段階を分けて制度を確認することが重要です。