公開: 2026/09/04 / 更新: 2026/09/04 ・ 編集ポリシー
δ9-THC(デルタナイン・テトラヒドロカンナビノール)は、大麻草に含まれるカンナビノイドの一種です。「Δ9-THC」「delta-9 THC」「THC」と表記されることもあります。
CBD(カンナビジオール)も同じくカンナビノイドですが、δ9-THCとは別の化合物です。そのため、「CBD製品」と表示されているだけで、δ9-THCが一切含まれていないとは判断できません。原料や製造工程によっては、微量に残留する可能性を考慮する必要があります。
また、δ8-THCやTHCAなど、名前の似た成分もあります。δ9-THCと同一ではありませんが、それぞれ規制上の扱いを個別に確認しなければなりません。名称が似ていることを理由に、安全性や適法性を一括して判断しないことが重要です。
日本では2024年12月12日から、大麻草由来製品などに残留するδ9-THCについて、製品区分別の残留限度値が適用されています。限度値を超える製品は、麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」に該当します。
厚生労働省が示す区分と限度値は次のとおりです。
CBDオイルや粉末は原則として最初の区分、清涼飲料や化粧水は水溶液、菓子・錠剤・電子タバコ・クリームなどは「その他」の例として示されています。ただし、区分は商品名だけでなく、常温での状態や組成によって決まります。詳しくは厚生労働省の制度案内と製品区分の具体例を確認してください。
CBD製品を選ぶ際は、広告上の「THCフリー」「検査済み」という文言だけでなく、成分分析書(COA)を確認します。見るべき項目は、分析対象にδ9-THCが含まれているか、結果が定量限界未満または残留限度値以下か、商品とロット番号が一致するか、検査機関と検査日が記載されているか、という点です。
「ND」は一般に不検出を示しますが、必ずしも絶対的なゼロを意味しません。分析法や検出限界・定量限界も併せて確認する必要があります。なお、δ9-THCA-Aは化学変化によってδ9-THCを生成し得るため、公式の分析例では換算量を含めた総量が扱われています。詳細は厚生労働省の分析法資料を参照してください。
海外で合法的に販売されている商品でも、日本の基準に適合するとは限りません。国や地域ごとに制度が異なるため、海外サイトからの個人輸入も日本の残留限度値を基準に判断する必要があります。
分析書がない、対象ロットが分からない、製品区分が判然としない場合は購入を控え、販売元へ確認するのが無難です。手元の商品が限度値を超える可能性がある場合は使用や譲渡をせず、最寄りの麻薬取締部へ相談してください。個別製品の適法性について確実な判断が必要な場合は、行政機関や法律の専門家に確認しましょう。
δ9-THCはCBDとは異なるカンナビノイドで、日本では製品の形状・組成に応じた残留限度値が定められています。CBD製品を比較するときは、商品名や宣伝文句だけでなく、対象ロットのCOA、分析対象成分、検出・定量限界、製品区分を確認することが大切です。制度は変更される可能性があるため、購入時点の厚生労働省などの公式情報を参照してください。