2026/08/20
CBD(カンナビジオール)製品を日本へ輸入するときは、販売国では合法でも、日本の規制に適合するかを別途確認しなければなりません。個人で海外通販を利用する場合や旅行時に携帯する場合も「少量だから問題ない」とは限らず、輸入者本人が責任を負います。
特に重要なのが、製品に残留するΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)の濃度です。基準を超える製品は日本で「麻薬」に該当し、輸入できません。
2024年12月12日以降、日本では大麻草の部位ではなく、製品中のΔ9-THC濃度を基準として規制対象かどうかが判断されます。厚生労働省が示す残留限度値は次のとおりです。
- 油脂(常温で液体のもの)・粉末:10ppm - 水溶液:0.10ppm - その他の製品:1ppm
オイル、グミ、カプセル、化粧品、ベイプリキッドなどは性状によって区分が異なります。商品名だけで判断せず、どの区分になるかを確認してください。詳しくは[厚生労働省の制度案内](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html)と[製品区分の資料](https://www.ncd.mhlw.go.jp/cbd.html)を参照しましょう。
販売元や製造元から、輸入予定製品と同じロットの成分分析書(COA)を入手します。少なくとも製品名、ロット番号、分析日、分析機関、分析方法、Δ9-THCの分析結果、検出限界・定量限界が確認できる資料が必要です。
「THCフリー」という広告表示だけでは、国内基準への適合を証明できません。分析対象が総THCやΔ8-THCのみになっていないか、輸入する現物とCOAのロットが一致するかも確認します。また、CBD以外のカンナビノイドや指定薬物が含まれていないか、最新の規制情報も照合してください。CBNは2026年6月1日から指定薬物となっており、原則として輸入・所持・使用などが禁止されています。
判断に迷う場合は、発送前に麻薬取締部の「麻薬非該当性確認」を利用できます。これは必須の法定手続きではありませんが、通関前に資料上の確認を受けるための制度です。
依頼時は、成分分析書、製品写真、原材料や製造工程を確認できる資料などを、案内に従ってメールで提出します。輸入日が異なる場合は、その都度新しい確認依頼が必要です。必要書類と送信方法は[麻薬取締部の輸入案内](https://www.ncd.mhlw.go.jp/cbd.html)で確認できます。
回答は厚生労働省による許可・認証ではなく、提出資料に基づく確認です。現物検査で規制成分が検出されれば、回答を得ていても輸入できない可能性があります。
確認を受けた場合は、通知された回答番号を配送業者や税関へ伝えられるよう準備します。インボイスの商品名を曖昧にせず、COA、注文書、成分表なども保管してください。税関から照会や追加資料の提出を求められることがあります。
食品、化粧品、電子たばこ用リキッドなどは、麻薬規制とは別の法令や手続きが関係する場合があります。とくに販売目的の輸入では、食品衛生法上の届出や、薬機法に基づく業許可・表示規制などの確認が必要です。事業として扱う場合は、検疫所、税関、都道府県の薬務担当部署、行政書士などの専門家へ事前に相談してください。
- 日本の残留限度値に適合するか - 製品区分の判断が正しいか - 現物とCOAの製品名・ロットが一致するか - Δ9-THCの数値と分析精度を確認できるか - CBNなど別の規制成分を含まないか - 発送前に麻薬非該当性確認が必要か - 食品・化粧品等の追加手続きがないか
CBDの輸入では、海外での販売可否ではなく、日本のΔ9-THC残留限度値と関連法令への適合が基準になります。購入前に同一ロットのCOAを入手し、製品区分や規制成分を確認することが基本です。制度や指定薬物の範囲は変更される可能性があるため、注文時点の厚生労働省・麻薬取締部・税関の公式情報を確認し、判断が難しい場合は発送前に行政窓口や専門家へ相談してください。