公開: 2026/10/15 / 更新: 2026/10/15 ・ 編集ポリシー
結論からいうと、日本でTHCを自由に所持・使用できるわけではありません。THCはテトラヒドロカンナビノールの略称で、大麻草に含まれる成分の総称として使われます。
2024年12月12日に改正法が施行され、大麻由来製品の規制は、従来の大麻草の部位を中心とする考え方から、成分に着目する仕組みへ変更されました。大麻等の不正な施用には、麻薬及び向精神薬取締法上の禁止規定と罰則が適用されます。
一方、CBD製品などに意図せず残留する可能性があるΔ9-THCについては、製品区分ごとに残留限度値が設けられています。限度値以下なら、そのΔ9-THCを理由として麻薬規制の対象にはなりません。つまり、「THCは合法」と一括りにするのではなく、成分の種類、含有量、製品形態を確認する必要があります。
厚生労働省が示す区分と限度値は次のとおりです。
| 製品区分 | 残留限度値 | 主な例 |
|---|---|---|
| 常温で液体の油脂・粉末 | 10ppm | CBDオイル、化粧オイル、粉末 |
| 水溶液 | 0.10ppm | 清涼飲料水、化粧水 |
| 上記以外 | 1ppm | 菓子、錠剤、電子タバコ、バーム |
基準を超えるΔ9-THCを含む製品は「麻薬」に該当します。判定では、Δ9-THCに加え、加熱などでΔ9-THCへ変化し得るΔ9-THCA-Aも換算して扱われます。詳細は厚生労働省の改正法案内と分析法の通知で確認できます。
CBDとTHCは別の成分ですが、「CBD配合」という表示だけでは適法性を判断できません。製造工程や原料によって微量のΔ9-THCが残留する可能性があり、海外で販売されている製品が日本の基準を満たすとも限らないためです。
海外サイトからの個人輸入、旅行先で購入した商品の持ち込みにも日本の法令が適用されます。「現地では合法」「THCフリーと書かれている」といった事情だけで判断せず、疑問があれば購入や輸入の前に厚生労働省、地方厚生局麻薬取締部、税関などへ確認してください。
まず、販売者が公開する第三者機関の分析証明書(COA)を確認します。商品名やロット番号が現物と一致しているか、Δ9-THCとΔ9-THCA-Aが検査対象か、日本の製品区分に対応する限度値を満たしているかが主な確認点です。
「THC 0%」「検出なし」という表示を見る場合は、検出限界や定量限界も確認しましょう。分析日が古い、対象ロットが不明、成分欄が省略されている場合は、販売者へ問い合わせるのが無難です。なお、COAがあっても行政による適法性の保証を意味するものではありません。
厚生労働省は、流通製品から限度値を超えるΔ9-THCが検出された場合に注意喚起を公表しています。購入後も薬物乱用防止に関する情報を確認し、対象品に該当する場合は使用・譲渡・廃棄を自己判断せず、案内された窓口へ相談してください。
日本では、THCを含む製品が一律に合法なのではありません。Δ9-THCには製品区分別の残留限度値があり、超過した製品は麻薬に該当します。CBD製品を選ぶ際は、商品表示だけでなく、対象ロットのCOA、分析対象成分、製品形態に対応する基準を確認することが重要です。法令や指定成分は変更される可能性があるため、個別製品の判断が必要な場合は、必ず最新の公式情報や専門家へ確認してください。