公開: 2026/09/04 / 更新: 2026/09/04 ・ 編集ポリシー
カンナビジオール(CBD)は、大麻草に含まれる成分「カンナビノイド」の一種です。同じ植物に由来する成分でも、CBDとΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)は、法令上の扱いを含めて区別する必要があります。
日本ではCBDという名称だけで製品の適法性が決まるわけではありません。実際の成分、濃度、製品形態などを踏まえて確認することが重要です。
国内で見られるCBD商品は、主に次のように分類できます。
同じCBD配合商品でも、使い方や表示項目、適用される制度は一様ではありません。食品、化粧品、雑貨など、商品がどの区分で販売されているかを確認しましょう。
市場を見る際は、売上規模だけでなく、商品形態の広がり、国内事業者と輸入品の構成、販売経路、検査情報の開示状況なども重要な観点です。公的機関が継続的に公表する統一市場統計は限られるため、出典や調査範囲の異なる市場規模を単純比較するのは避けるべきです。
2024年12月12日に改正法の一部が施行され、大麻草由来製品などに残留するΔ9-THCについて、製品区分別の残留限度値が設けられました。限度値を超える製品は麻薬に該当します。
厚生労働省が示す限度値は、常温で液体の油脂と粉末が10ppm、水溶液が0.10ppm、それ以外の製品が1ppmです。菓子、錠剤、電子タバコ、バームなどは「それ以外」に例示されています。詳細は厚生労働省の制度案内で確認できます。
さらに、食品には食品表示や食品衛生、化粧品には化粧品表示など、それぞれの商品区分に応じたルールが関係します。個別商品の適法性や輸入手続きについて判断が必要な場合は、麻薬取締部の案内を確認し、行政窓口や法律の専門家へ相談してください。
まず、CBD含有量が「1個当たり」「1粒当たり」「容器全体」のどれで表示されているかを確認します。パーセント表示だけでなく、内容量とCBD総量を合わせて見ると商品間を比較しやすくなります。
次に、原材料、使用方法、販売者・輸入者、問い合わせ先、ロット番号、期限表示などを確認しましょう。第三者機関の成分分析書(COA)が公開されている場合は、商品名やロットが手元の商品と一致するか、CBDとΔ9-THCの検査結果、検査日、検査機関が記載されているかが判断材料になります。
「アイソレート」「ブロードスペクトラム」などの呼称だけで、THCの有無や適法性を判断することはできません。名称よりも、対象ロットの分析結果と現行基準を優先してください。
市場規模や成長予測を見るときは、調査対象がCBD単体なのか、カンナビノイド商品全体なのかを確認しましょう。食品だけを対象にした調査と、化粧品やベイプを含む調査では結果が異なります。
また、海外市場の数値をそのまま日本市場に当てはめることはできません。法制度、流通経路、商品区分が異なるためです。公表年、調査方法、対象商品、推計か実売データかを確認する必要があります。
日本のカンナビジオール市場には、オイル、グミ、カプセル、化粧品など多様な商品があります。一方、購入時にはCBD濃度だけでなく、製品区分ごとのΔ9-THC残留限度値、表示内容、ロット別の分析情報を確認することが欠かせません。
制度は改正される可能性があります。個別商品の法的判断や輸入を検討する場合は、厚生労働省などの最新の公式情報を確認し、必要に応じて行政窓口や専門家へ相談してください。