公開: 2026/10/15 / 更新: 2026/10/15 ・ 編集ポリシー
結論からいえば、日本では嗜好・娯楽目的の大麻は合法化されていません。大麻の所持や輸入、栽培などは引き続き法律で規制されており、2024年12月12日からは大麻等の不正な使用にも「施用罪」が適用されています。
「法改正で大麻が解禁された」という理解は正確ではありません。今回の改正は、医薬品原料や産業用途を含めた制度の再整備と、不正使用に対する規制の明確化を同時に行ったものです。海外の一部地域における合法化とは制度が異なります。
大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」へ名称が変わり、規制の枠組みが見直されました。主な変更点は次のとおりです。
製品原料の採取を目的とする第一種大麻草採取栽培者は都道府県知事、医薬品原料の採取を目的とする第二種大麻草採取栽培者は厚生労働大臣の免許が必要です。個人が自由に大麻草を育てられる制度ではありません。
制度の概要は厚生労働省の改正法案内および大麻草の栽培の規制に関する法律で確認できます。
CBDはカンナビジオールという成分の名称です。CBD製品を一定の条件で流通できることと、大麻そのものの合法化は同じ意味ではありません。
現行制度では、製品に残留するΔ9-THCが形状別の限度値を超えると麻薬に該当します。限度値は、油脂・粉末、水溶液、それ以外の製品という区分ごとに設定されています。そのため、「CBD配合」「海外で合法」「THCフリー」といった表示だけで国内での適法性を判断することはできません。
購入時には、国内向けに販売されているか、事業者が検査情報やロット情報を示しているか、製品形状に対応する基準を確認しているかを見ることが重要です。分析証明書があっても、対象ロットや検査項目が一致しているかを確認しましょう。個人輸入では国内基準への適合を購入者自身が十分に確認できない場合があるため、特に注意が必要です。
改正法は、大麻草由来成分を原料とする医薬品を一律に扱えなくする仕組みを改めました。しかし、これは大麻草や未承認製品を個人の判断で医療目的に使用できるという意味ではありません。
医薬品としての承認、処方、取扱いには別の法的要件があります。具体的な製品の医薬品該当性や使用可否については、厚生労働省などの公式情報を確認し、必要に応じて医師、薬剤師または法律の専門家へ相談してください。
海外では、医療目的のみ認める国、成人の娯楽目的まで認める地域、所持は処罰対象でも運用が異なる地域など、制度がさまざまです。渡航先で合法でも、日本への持込みや帰国後の所持が認められるとは限りません。
食品、オイル、電子たばこ用リキッドなど、外見から成分を判別しにくい製品にも注意が必要です。渡航や輸入を伴う判断では、出発前に税関、厚生労働省、在外公館などの最新情報を確認してください。
日本では娯楽目的の大麻は合法化されておらず、不正な所持・栽培・輸入に加えて不正な使用も規制されています。法改正で産業利用や医薬品に関する制度は整備されましたが、一般的な大麻解禁ではありません。
CBD製品については、大麻という言葉の印象ではなく、製品区分、Δ9-THC残留限度値、検査対象ロット、国内向けの流通情報を確認することが基本です。法令や基準は更新される可能性があるため、購入、輸入、栽培などを判断する際は必ず最新の公式情報を参照してください。