2026/08/15
CBDは「カンナビジオール(Cannabidiol)」の略称で、大麻草に含まれる成分「カンナビノイド」の一種です。CBDという名称は特定の成分を指しており、大麻草そのものや、CBDを配合した製品全般と同じ意味ではありません。
市販品には、植物から取り出したCBDをオイルなどの原料と組み合わせたものがあります。オイル、グミ、カプセル、ベイプ用リキッドなど、製品の形状はさまざまです。形状が違えば原材料や使用方法、適用される表示上のルールも異なるため、「CBD配合」という表示だけで同一の製品群と考えないことが大切です。
CBDとTHC(テトラヒドロカンナビノール)は、いずれも大麻草に関連する成分ですが、化学的には別の物質です。日本の法制度でも同じ扱いではありません。
現在、CBD製品を確認するうえで特に重要なのが、規制対象となるΔ9-THCの含有量です。CBDを主成分として表示している商品でも、製造工程や原料によってΔ9-THCが残留する可能性があります。そのため、「CBDと書いてあるから適法」とは一律に判断できません。
また、「THCフリー」「検出限界以下」などの表示は、検査方法や検出限界、対象ロットによって意味が変わります。表示だけでなく、第三者機関の分析証明書(COA)があるか、製品名やロット番号が一致しているか、Δ9-THCの検査結果が確認できるかを見る必要があります。
日本ではCBDという成分自体が一律に禁止されているわけではありません。ただし、どのCBD製品でも無条件に合法という意味ではなく、製品中の規制成分や輸入・販売方法などを個別に確認する必要があります。
2024年12月12日に改正法の一部が施行され、大麻草由来製品については部位による従来の考え方から、製品に残留するΔ9-THCの量を基準とする制度へ移行しました。厚生労働省は製品区分ごとに残留限度値を設け、限度値を超えるΔ9-THCを含む製品は「麻薬」に該当すると説明しています。一方、限度値以下の製品は、この残留限度値による麻薬規制の対象にはなりません。制度の詳細は[厚生労働省の改正法施行案内](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html)で確認できます。
したがって、日本でCBD製品が流通できる根拠は、単に「CBDだから合法」というものではありません。規制対象となる成分を含まず、またはΔ9-THCが製品区分ごとの残留限度値以下であり、関係法令に適合していることが前提です。
CBD製品を比較するときは、まずCBDの含有量と内容量を分けて確認します。「○mg」は容器全体または1個当たりの配合量、「○%」は濃度を示す場合がありますが、表示基準は商品ごとに確認が必要です。
次に、原材料、製造者・輸入者、ロット番号、賞味期限または使用期限、保管方法、COAの有無を見ます。COAでは商品と検査対象のロットが対応しているか、検査日が明記されているかも確認しましょう。海外向けの商品は、日本とは異なる基準で作られている場合があるため、個人輸入を含めて慎重な確認が必要です。輸入手続きや麻薬への該当性については[厚生労働省地方厚生局麻薬取締部の案内](https://www.ncd.mhlw.go.jp/cbd.html)を参照できます。
法令や指定成分は変更されることがあります。適法性に疑問がある商品や輸入を検討している場合は、販売者の説明だけで判断せず、厚生労働省、税関、地方厚生局麻薬取締部などの公式情報や法律の専門家に確認してください。
CBDは大麻草に含まれるカンナビノイドの一種で、THCとは別の成分です。日本ではCBD自体が一律に禁止されているわけではありませんが、CBD製品の適法性はΔ9-THCの残留量や製品区分、輸入・販売方法などによって判断されます。商品を選ぶ際は、名称や広告表現だけでなく、原材料表示、ロット情報、COA、国内の最新制度を確認することが基本です。