麻薬非該当性確認とは、CBD・CBG関連製品の輸入前に、提出資料をもとに麻薬取締部へ麻薬への該当性の確認を求める手続です。法定の必須手続ではなく、製品の品質・安全性・有効性を認証する制度でもありません。
麻薬非該当性確認は、CBD・CBG関連製品の輸入を検討しているものの、麻薬に該当するか判断がつきにくい場合などに、輸入者が通関前に麻薬取締部へ確認を求める手続です。輸入時に必ず行う法定手続ではありません。
確認には、輸入予定製品の成分分析書など、指定された資料の提出が必要です。製品区分に応じたΔ9-THCの残留限度値等を踏まえ、提出資料に示された製品について麻薬への該当性が確認されます。資料の不足や内容の変更があれば、追加提出や再確認が必要になることがあります。
確認結果は、提出資料を前提とするもので、通関の許可、将来の全ロットの適法性、分析値の真正性まで保証するものではありません。また、品質、安全性、有効性、製造管理、表示内容を審査・認証する制度でもありません。
販売者が「麻薬非該当性確認済み」と表示していても、それだけで品質の優劣を判断せず、対象製品名やロット番号が一致するか、最新のCoAにより規制対象成分が確認されているかを別途確かめることが重要です。税関手続や食品・化粧品等に関する他法令への適合も別の問題です。