公開: 2026/10/28 / 更新: 2026/10/28 ・ 編集ポリシー
厚生労働省は2026年10月27日、危険ドラッグに含まれる3物質を新たに「指定薬物」とする省令を公布し、11月6日に施行すると発表しました。
3物質は、10月26日の薬事審議会指定薬物部会で指定が適当と判断されたものです。施行後は、対象物質および対象物質を含む製品について、医療等の用途を除き、製造、輸入、販売、所持、使用などが禁止されます。違反した場合は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、業として行った場合は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金が科されます。
厚労省は、海外からの輸入に対する水際対策に加え、インターネット販売を含む無承認無許可医薬品への指導・取締りも強化する方針です。CBD関連製品を取り扱う事業者や購入者も、製品の表示や含有成分を確認し、指定物質を含む製品を販売、購入、輸入などしないことが重要です。
引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212707_00057.html