公開: 2026/10/15 / 更新: 2026/10/15 ・ 編集ポリシー
CBDとTHCは、いずれも大麻草に含まれる「カンナビノイド」と呼ばれる成分です。ただし、化学的には別の物質であり、性質や日本での法的な扱いも異なります。
CBDはカンナビジオール(Cannabidiol)の略称です。CBDオイル、グミ、カプセル、化粧品など、さまざまな形状の製品に使用されています。
一方、一般にTHCと呼ばれるものの代表例がΔ9-THC(デルタナイン・テトラヒドロカンナビノール)です。日本では麻薬及び向精神薬取締法に基づく規制対象であり、CBDとは同じものではありません。
CBDそのものと、製品に混入・残留するΔ9-THCは分けて考える必要があります。CBDと表示された製品でも、Δ9-THCが法定の残留限度値を超えていれば、麻薬に該当する可能性があります。
2024年12月12日から、製品の区分ごとにΔ9-THCの残留限度値が設けられました。厚生労働省による区分は次のとおりです。
CBDオイルは主に「油脂」、飲料は「水溶液」、菓子・錠剤・電子タバコ用製品・バームなどは原則として「その他」に分類されます。詳しい制度は厚生労働省の改正法案内で確認できます。
なお、Δ9-THCA-Aについても、化学変化によってΔ9-THCを生成することから、換算量を含めて残留限度値が判定されます。分析方法の考え方は厚生労働省の通知に示されています。
商品名や広告に「THCフリー」と書かれていても、表示だけで国内基準への適合を判断するのは避けましょう。購入候補を比較するときは、ロットごとの分析証明書(COA)が公開されているかを確認します。
COAでは、商品名やロット番号が手元の商品と一致しているか、Δ9-THCとΔ9-THCA-Aが検査対象に含まれているか、検出限界・定量限界や検査日が記載されているかが確認ポイントです。海外の基準に適合していても、日本の残留限度値に適合するとは限りません。
CBDとTHCの違いを踏まえ、製品を選ぶ際は次の情報を確認しましょう。
「アイソレート」「ブロードスペクトラム」「フルスペクトラム」は原料や成分構成を示すために使われる表現ですが、名称だけで法令適合性は決まりません。どのタイプでも、最終製品の分析情報を確認することが重要です。
個別製品の適法性に疑問がある場合は自己判断せず、販売事業者に資料を求めたうえで、厚生労働省や地方厚生局麻薬取締部などの公式窓口へ確認してください。
CBDとTHCは同じ大麻草に由来し得るものの、別の成分であり、日本での規制上の扱いも異なります。CBD製品を比較するときは、CBDの濃度や価格だけでなく、製品区分に応じたΔ9-THC残留限度値への適合情報と、ロット単位のCOAを確認しましょう。制度は変更される可能性があるため、購入時点の公式情報を参照することも大切です。